この所友人の地方議会議員選挙のお手伝いを、暫くさせてもらってました。
何とか当選することができ、明日は選対本部及び事務局の解散式を吉祥寺で行います。
これから議員としての組織作りのお手伝いも少しすることになるでしょうけど、ホッと一息ついてます。
また、気楽に飲みに行けるようになります。
選挙が近くなってから、買収の疑念を抱かれないように、飲みに行くのも気をつけなければなりませんでした。
有権者以外なら問題ないのですが、選挙期間中は、缶コーヒー一本おご馳走すると買収と疑念を抱かれる規則になっているのですが、息苦しすぎます。
お手伝いしてもらったら、お昼くらいご馳走するのが普通だと思うのですが、選挙運動はボランティアが原則となっていて、ウグイス嬢や運転手など特定の業務以外、お手伝いしてもらった方にお金を払えないのです。
また、未だに陣中見舞や当選祝いに、一升瓶を持ってこられる支援者の方々がいらっしゃいますが、受け取りにくく当惑してしまうルールになってしまっています。
(選挙事務所でお酒を飲んでいたら、それだけで直ぐ捜査が入ってしまう恐れがあります。)
選挙にお金をかけにくくなってきたのは、とても良いことなんですけど。
コメント
05月01日
21:32
1: 10gen
お疲れ様でした。
ところで、「松江大好きさん」の「松江」とはいい人の名前でしょうか?
最初、勝手に島根県出身の方かなと思ってしまいました。
05月01日
21:52
2: 松江大好き
私の両親が松江出身なのでこのHNにしています。
両親が亡くなってから松江に帰ることは少なくなりましたが、松江は終生私の心の故郷です。
05月02日
01:04
3: 10gen
やっぱり、島根県の松江だったんですね。勝手に親近感を覚えていました。距離的にご近所なので。
05月02日
01:45
4: はずれやま
買収は論外ですが、日本の選挙の規制は度が過ぎていると思います。戸別訪問は民主主義の基本だと思いますが、それも禁止。
選挙の期間も短くなった。
05月02日
04:25
5: 松江大好き
はずれやまさん
選挙後の挨拶行為も制限されていますので、落選した陣営にアラ探しをされないように、暫くは気をつけなければなりません。
選挙期間中の電話かけでも、選挙管理委員会に他の候補の選挙活動を邪魔しようと、色々苦情電話が殺到して大変なようです。
公職選挙法139条(飲食物提供の禁止)と178条(選挙期日後の挨拶行為の制限)で当選祝賀会も開催するのが困難なんです。
会費制でアルコールが入らない事務所解散式とかを、会費制で私の名義で開催し議員に参加してもらうとか、妙に形式にこだわらなければなりません。