それゆけ あーちゃん

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それゆけ あーちゃんさんの日記

(Web全体に公開)

2014年
08月25日
17:51

こぴぺ


 
※ただのコピペですのでコメントされても返事できません。よろしくお願いします。

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それはそうと。論点整理を試みます。

・主権国家の持つ集団的自衛権(A)
・国連憲章の言う集団的自衛権(B)
・日本国憲法の認める集団的自衛権(C)

この三つの集団的自衛権は C⊂B⊂A の関係になります。
Aに対して国連憲章の集団安保体制の制限が入ってBになり、
Bに対して憲法九条の武力行使禁止の制限が入ってCになります。

さらに、こうした環境下にあって、別の独立集合が存在します。

・政府が行使を禁じていた集団的自衛権(D)
・実はこれまで行使してきた集団的自衛権(E)

この「集団的自衛権」のカテゴライズ方法において、
・D≠C でかつ D⊂B
・E≡C でかつ D∩E=空集合
つまり、
「政府が行使を禁じていた集団的自衛権Dは全て違憲」であり、
「実はこれまで行使をしていた集団的自衛権Eは全て合憲」であり、
「政府が行使を禁じていた集団的自衛権Dは、これまで行使したことのない集団的自衛権(Eの補集合)」である、
と言い切れれば、話は実に簡単です。

ところが、政府も学者も、BCDEの各集合にあたる全てのケースを解析したわけではなく。特にDEとCとの関係が、ゆらゆら動いてしまいます。


戦後しばらくの日本が貧しかった頃の防衛力では海外派兵の意味するところは、即、参戦とイコールでした。それは確かに集団的自衛権の行使ですね、と、海外派兵そのものがDにカテゴライズされました。

しかし、世界2位の経済大国、国連供託金1位の大国となった平成日本には、国連の集団安保体制に積極的な働きをするべき責務が生じました。そこで、平和維持活動への派遣が、十年もの長い議論の末に行われたわけですが。

戦争で荒廃した土地に医療や土木工事を提供することは、武力行使には当たりません。これはCです。ところが、海外派兵そのものを禁じた条件では、平和維持活動自体が、ある意味、戦勝国への支援にあたると強弁すれば、これは集団的自衛権の行使とも言え、Dになってしまいます。

かつて、ベトナムを空襲する米軍機が日本の基地から飛んでいました。当時の政府は日本の基地を飛び立った刹那に、米軍機は日本の主権の及ぶ範囲になく、したがって在日米軍基地の維持は集団的自衛権の行使ではない、としていましたが、軍事常識から言って、明らかに後方支援であり、場合によっては武力行使です。つまりはCですらない、との解釈も成り立ちます。(そこで、航空自衛隊は燃料は補給するけれども武器弾薬は米軍が装備するように役割分担してました。)

憲法制定当時には想起し得なかったこれらのケースに対して、DもEも、場合によってはCすらも、決まった解釈がない状態になっています。

これら可変的なCDEの解釈があるなかで、かつてはEだと考えられていたもの、あるいはEだと想定されていたものが、司法判断や状況の変化によって、いつDになるかも分からない。よって、合憲であり集団的自衛権の行使にあたりかねない事象に対し、これを集団的自衛権として認め、その上で合憲の範囲内で集団的自衛権を行使、つまり、E集合の意義を積極的に認めよう、と。これが、今回の政府の解釈変更なのです。

スタート地点は、ここになります。すなわち、有限個数の離散値が要素となる、ある確固たる集団的自衛権なる集合が存在するわけではなく、連続値を区画して作成された集団的自衛権なるものの、合憲的要素CとDとの積集合を、Cであることを根拠にDからEに解釈変更した、ということになります。

集団的自衛権は合憲か、というテーゼの立て方だと、CをAやBと混同したり、Cの範囲を狭めたり、そもそも連続値の要素が為す集合を、離散値の為す集合と見做したりしてしまいます。そうして、各々が個々のmy定義の集団的自衛権を振りかざして、全く言葉の噛み合わない議論をし、その議論の錯綜に翻弄されている、というのが、Sさんのようなノイズ(しかし、あの人はまだマシな類です)を除去した上での、この議論の現状だと思います。
ぃーね!
棋譜作成
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