crane_pika

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crane_pikaさんの日記

(Web全体に公開)

2014年
10月07日
14:23

詐欺メール



----- Original Message -----
(株)ノルド
tel:03-4326-7148
依頼番号:16DO14

担当:下島 拓哉
突然のご連絡失礼致します。
弊社は調査会社として、調査業務、及び和解手続きの代行等の解決を目的とした企業になります。
現在、お客様ご使用の携帯端末よりご登録中の、サイト運営会社から依頼があり、身辺調査もしくは和解 退会のご意志の確認の為、ご連絡させて頂きました。
現状、無料期間中に退会手続きが取られておらず、このまま放置されますと、和解 退会の手続きが取れず、電子消費者 契約法に違反する為、運営会社より法的処置に移行せざるを得なくなる可能性がございます。
業務への移行前に双方にとってより良い解決に向かう為、詳細の確認 和解 相談等ご希望の方は翌営業日 正午までに依頼番号をご確認の上、お問い合わせ下さい。

※尚、本通知を最終通告とさせて頂きますのでご了承お願い致します。

受付時間・10:00~19:00
定休日:日曜

(株)ノルド
tel:03-4326-7148
依頼番号:16DO14

顧客担当:下島 拓哉

代表取締役:野口 英男










まず大前提として、電子消費者契約法とは何でしょうか?
調べてみました。

以下引用↓

電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されました。
 これは、パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることによる消費者トラブルが増えていることを背景にした法律です。
 「無料」画面だと思ってクリックしたら「有料」で代金を請求されてしまったというケースや、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、商店がそれらを防止するための適切な措置をとっていないと消費者からの申込みじたいが無効となります。



長ったらしくてパッと読むのも憚られますが、
要約すると、「消費者を救済する法律」です。
間違い購入等を防ぐため、事業者側は対策を講じる必要があり、
それを怠っている場合、消費者による購入が無効になるというものです。
このことを念頭に置いて、メールの本文を読んでみると・・・

おかしいですねぇ。

本文では、何故か「お客様」に対して契約不履行を訴えていますね。
事業者側に一方的な非があるのに、何故上から目線なのでしょうか。
「双方にとってより良い解決」では無く、事業者側が困らないために、
何らかの措置を行うのが正しいのです。

更に言うと、1回目のメールで最終通告というのも早急ですね。
「突然のメール」というのは、最初に通告を行う際の常文です。
何度も連絡を行っている場合、このような言葉は使いませんね。





皆さんも詐欺メールにはお気を付けください。
ぃーね! (5) 黒猫  けいすけくん  ふきれ  しょみー  皐月桜 

コメント

2014年
10月07日
14:36

電凸して確認を取りました。
法律に関してお伺いを立てたのですが、
「そのことも含めまして確認をしたほうが良い」の一点張りでした。
最後の方には「馬鹿なんですか?」「ガリガリの方ですか?」
「声でわかるんですよ、そういうの」などと口汚く罵る始末。
事業担当者のお仕事って大変なんですね。

2014年
10月07日
14:50

騙される方がいらっしゃるんでしょうね、携帯電話が、ご高齢の方や若い人たちにも普及していますので、下手な鉄砲数うちゃ当たる戦略でしょう迷惑な話ですね。
こういうメールの転送先を消費者庁として用意して、広報する義務があると思うのですが、やっていただけないですね!

2014年
10月07日
19:10

この手の詐欺を撃退するのはスカッとするよねw

俺も一度こんな感じのことがあって色々調べたうえで電話したら「支払わなくて結構なので二度と電話しないでください」って言われたわw

まぁ騙される人がいるからこういうことがあるんだろうけどリコがだまされんでよかったわw

棋譜作成
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